第一章 総則

第1条
本会は、川口市文化団体連合会(仮称・川口市文団連)と称し、事務所を市内におく。
第2条
本会は、川口市内における文化活動を目的とした団体の連絡、協調をはかり各種文化活動を健全に促進し、市民活動の昂揚に寄与することを目的とする。

第二章 事業

第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)各団体相互の連絡融和、並びに強化発展を行う。
(2)文化関係の行事の開催並びに後援。
(3)文化活動の啓発及び奨励。
(4)文化団体及び功労者の表彰。
(5)その他本会の目的達成に必要な事項。

第三章 組織

第4条 本会の趣旨に賛同し、川口市内に主たる事務所を置く文化団体をもって組織する。
第5条 本会に入会しようとする団体は、別様の様式によって申請し、理事会の承認を得なければならない。
第6条 本会を脱会しようとする団体は、理由を付して退会届を提出しなければならない。

第四章 役員

第7条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 4名以内
(3)理事長 1名
(4)副理事長 若干名
(5)事務局長 1名
(6)事務局次長 若干名
(7)常任理事 若干名
(8)理事 若干名
(9)会計 若干名
(10)監事 2名
第8条
前条に定めるもののほか、顧問及び相談役、若しくは参与若干名を置くことができる。
第9条
役員の選出方法、及び任務は次のとおりとする。
(1)会長は、理事会で選出し、総会の承認を受け、本会を代表する。ただし、会長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項について副会長が会長の職務を代理とすることができる。
(2)副会長は、理事会で選出し、総会の承認を受け、会長を補佐し、会長事故あるときは、会長があらかじめ指名した順序にしたがって職務を代行する。
(3)事務局長は、総会で選出し、会の事務の執行にあたる。
(4)事務局次長は、総会で選出し、事務局長を補佐する。
(5)常任理事は、総会において選出され、会務の執行にあたる。
(6)理事は、総会において選出され、会務の執行にあたる。
(7)会計は、総会において選出し、会計事務にあたる。
(8)監事は、総会で選出され、会計を監査する。
第10条
名誉会長、顧問及び相談役は、常任理事会で推薦し、会長がこれを委嘱する。
第11条
本会の役員の任期は2ケ年とし、再選を妨げない。

第五章 会議

第12条 本会の会議を総会、理事会、常任理事会とする。
(1)総会は、本会の最高決議機関であって、全役員を以て構成し、活動計画、及び予算並びに決算等重要議案の審議にあたる。
(2)理事会は、本会の執行機関であって、総会及び理事会の決定事項の執行にあたる。
(3)常任理事会は、本会の執行機関であって、総会及び理事会の決定事項の執行にあたる。
(4)本会は必要に応じて三役会議を開くことができる。
第13条
(1)総会は、会長これを招集し、議長はその都度選任する。
(2)理事会、常任理事会は会長が招集する。
(3)各種会議の議事は、出席者の過半数をもって決定し、同数の場合は、議長の決定するところによる。

第六章 会計

第14条 本会の会費は次のとおりとする。
(1)連合組織をもつ単位団体は、
年額 5,000円(但し、下限額は7,000円とする)
(2)前項以外の単位団体は、
年額 7,000円
第15条 本会の経費は、会費、補助金、助成金、その他の収入をもってこれにあてる。
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。会費は年度納め(4月中)に納入するものとする。

第七章 会則及び細則に改廃

第17条 本会の会則の変更は、総会の議決によるものとする。
第18条 本会則施行のため必要な細則は、理事会において別に定める。

第八章 付則

  1. 本会則は昭和 21 年 1 月 20 日より制定実施する。
  2. 本会則は昭和 23 年 6 月 1 日より改正する。
  3. 本会則は昭和 40 年 5 月 18 日より改正する。
  4. 本会則は昭和 41 年 5 月 19 日より改正する。
  5. 本会則は昭和 42 年 5 月 26 日より改正する。
  6. 本会則は昭和 43 年 5 月 18 日より改正する。
  7. 本会則は昭和 47 年 4 月 19 日より改正する。
  8. 本会則は昭和 54 年 6 月 15 日より改正し、昭和 54 年 7 月 1 日より適用する。
  9. 本会則は昭和 56 年 5 月 29 日より改正し、昭和 56 年 6 月 16 日より適用する。
  10. 本会則は昭和 59 年 6 月 9 日より改正する。
  11. 本会則は平成 5 年 4 月 27 日改正し、平成 5 年 4 月 28 日より施行する。
  12. 第 14 条、第 1 項及び第 2 項は平成 9 年 5 月 27 日改正し、同年同月同日より適用する。
  13. 第 7 条、第 2 項及び第 4 項は平成 13 年 5 月 26 日改正し、同年同月同日より適用する。
  14. 第 9 条、第 1 項に但し書きを追加加入し、平成 13 年 5 月 26 日より適用する。
  15. 第 14 条、第 1 項年額を改定し平成 23 年 4 月 1 日より適用する。
  16. 本会則は平成 28 年 5 月 20 日改正し、平成 28 年 6 月 1 日より適用する。
  17. 第 14 条、年額を改定し令和6年4月1日より適用する。